政治資金規正法 第28条の3
- 団体の役職員又は構成員が、第二十三条及び第二十六条から第二十六条の五までの規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その団体に対して当該各条の罰金刑を科する。
- 2.前項の規定により第二十三条の違反行為につき団体に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。
- 3.法人でない団体について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第28条の3は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第28条の3の条文原文は「団体の役職員又は構成員が、第二十三条及び第二十六条から第二十六条の五までの規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その団体に対して当該各条の罰金刑を…」で始まります。
- 政治資金規正法第28条の3は第六章 罰則に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第28条の3の前の条は政治資金規正法第28条の2です。
- 政治資金規正法第28条の3の次の条は政治資金規正法第29条です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第28条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第28条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/28_3