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政治資金規正法 第19条の7(国会議員関係政治団体)

  1. この節において「国会議員関係政治団体」とは、次に掲げる政治団体(政党及び政治資金団体を除く。)をいう。
  2. 一衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体
  3. 二租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八第一項第四号に該当する政治団体のうち、特定の衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体
  4. 三第五条第一項第一号に掲げる団体
  5. 2.この節の規定(これに係る罰則を含む。)の適用については、政党の支部で、公職選挙法第十二条に規定する衆議院議員又は参議院議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者であるものは、それぞれ一の前項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなす。

この条文の基本情報

国会議員関係政治団体とは何ですか?

定義国会議員関係政治団体とは、政治資金規正法第19条の7に定められた規定で、「この節において「国会議員関係政治団体」とは、次に掲げる政治団体(政党及び政治資金団体を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法第19条の7(国会議員関係政治団体)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法第19条の7の条文原文は「この節において「国会議員関係政治団体」とは、次に掲げる政治団体(政党及び政治資金団体を除く。」で始まります。
  3. 政治資金規正法第19条の7は第一節 国会議員関係政治団体に関する特例に置かれています。
  4. 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
  5. 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法第19条の7の前の条は政治資金規正法第19条の6です。
  7. 政治資金規正法第19条の7の次の条は政治資金規正法第19条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194
  • 本サイト収録政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_7

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