政治資金規正法 第19条の8(国会議員関係政治団体に係る通知)
- 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者は、前条第一項第二号に係る国会議員関係政治団体に該当する政治団体があるときは、当該政治団体に対し、文書で、同号に係る国会議員関係政治団体に該当するため第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をする必要がある旨を、遅滞なく、通知するものとする。
- 2.前項の規定による通知をした者は、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者でなくなつたときは、当該政治団体に対し、文書で、前条第一項第二号に係る国会議員関係政治団体に該当しなくなつたため第七条第一項の規定による届出をする必要がある旨を、遅滞なく、通知するものとする。
- 3.前二項の文書の様式は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
国会議員関係政治団体に係る通知とは何ですか?
定義国会議員関係政治団体に係る通知とは、政治資金規正法第19条の8に定められた規定で、「衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者は、前条第一項第二号に係る国会議員関係政治団体に該当する政治団体があるときは、当該政治団体に対し、文書で、同号に係る国…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条の8(国会議員関係政治団体に係る通知)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の8の条文原文は「衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者は、前条第一項第二号に係る国会議員関係政治団体に該当する政治団体があるときは、当該政治団体に対し、文書で、同号に係る国…」で始まります。
- 政治資金規正法第19条の8は第一節 国会議員関係政治団体に関する特例に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の8の前の条は政治資金規正法第19条の7です。
- 政治資金規正法第19条の8の次の条は政治資金規正法第19条の8の2です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_8