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政治資金規正法 第19条の8の2(国会議員関係政治団体の金銭の保管)

国会議員関係政治団体は、その有する金銭については、第八条の三第二号又は第三号に掲げる方法による運用に係るものを除き、銀行その他の金融機関への預金又は貯金の方法により保管するものとする。

この条文の基本情報

国会議員関係政治団体の金銭の保管とは何ですか?

定義国会議員関係政治団体の金銭の保管とは、政治資金規正法第19条の8の2に定められた規定で、「国会議員関係政治団体は、その有する金銭については、第八条の三第二号又は第三号に掲げる方法による運用に係るものを除き、銀行その他の金融機関への預金又は貯金の方法に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法第19条の8の2(国会議員関係政治団体の金銭の保管)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法第19条の8の2の条文原文は「国会議員関係政治団体は、その有する金銭については、第八条の三第二号又は第三号に掲げる方法による運用に係るものを除き、銀行その他の金融機関への預金又は貯金の方法に…」で始まります。
  3. 政治資金規正法第19条の8の2は第一節 国会議員関係政治団体に関する特例に置かれています。
  4. 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
  5. 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法第19条の8の2の前の条は政治資金規正法第19条の8です。
  7. 政治資金規正法第19条の8の2の次の条は政治資金規正法第19条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の8の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194
  • 本サイト収録政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の8の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_8_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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