政治資金規正法 第19条の9(国会議員関係政治団体に係る支出の手続)
国会議員関係政治団体の会計責任者又は国会議員関係政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該国会議員関係政治団体のために支出をした者に係る第十一条の規定の適用については、同条第一項中「一件五万円以上のすべての支出」とあるのは「すべての支出」と、同条第二項中「一件五万円以上の支出」とあるのは「支出」とする。
この条文の基本情報
国会議員関係政治団体に係る支出の手続とは何ですか?
定義国会議員関係政治団体に係る支出の手続とは、政治資金規正法第19条の9に定められた規定で、「国会議員関係政治団体の会計責任者又は国会議員関係政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該国会議員関係政治団体のために支出をした者に係る第十一条の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条の9(国会議員関係政治団体に係る支出の手続)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の9の条文原文は「国会議員関係政治団体の会計責任者又は国会議員関係政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該国会議員関係政治団体のために支出をした者に係る第十一条の規定…」で始まります。
- 政治資金規正法第19条の9は第一節 国会議員関係政治団体に関する特例に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の9の前の条は政治資金規正法第19条の8の2です。
- 政治資金規正法第19条の9の次の条は政治資金規正法第19条の10です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_9