政治資金規正法 第19条の10(国会議員関係政治団体の報告書の記載等)
国会議員関係政治団体(第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により第十二条第一項各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を報告書に記載すべき年において国会議員関係政治団体であつたものを含む。次条から第十九条の十五まで及び第十九条の十六の二において同じ。)の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う第十二条第一項及び第二項又は第十七条第一項及び第四項の規定による報告書及び領収書等の写しの提出に係る第十二条第一項及び第十七条第一項の規定の適用については、第十二条第一項中「三月以内」とあるのは「五月以内」と、「四月以内」とあるのは「六月以内」と、同項第二号中「経費以外の経費の支出」とあるのは「経費以外の経費(第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体である間に行つた支出にあつては、人件費以外の経費)の支出」と、「五万円以上の」とあるのは「一万円を超える」と、第十七条第一項中「三十日以内」とあるのは「六十日以内」とする。
この条文の基本情報
国会議員関係政治団体の報告書の記載等とは何ですか?
定義国会議員関係政治団体の報告書の記載等とは、政治資金規正法第19条の10に定められた規定で、「国会議員関係政治団体(第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により第十二条第一項各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を報告書に記載すべき年におい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条の10(国会議員関係政治団体の報告書の記載等)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の10の条文原文は「国会議員関係政治団体(第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により第十二条第一項各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を報告書に記載すべき年におい…」で始まります。
- 政治資金規正法第19条の10は第一節 国会議員関係政治団体に関する特例に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の10の前の条は政治資金規正法第19条の9です。
- 政治資金規正法第19条の10の次の条は政治資金規正法第19条の11です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_10