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政治資金規正法 第19条の11(国会議員関係政治団体に係る領収書等を徴し難かつた支出の明細書等の作成)

国会議員関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体が行つた支出のうち領収書等を徴し難い事情があつたものについては、第十九条の十三第一項の規定により政治資金監査を受けるまでの間に、領収書等を徴し難かつた支出の明細書(振込明細書があるときにあつては、第十二条第二項の当該支出の目的を記載した書面。以下「領収書等を徴し難かつた支出の明細書等」という。)を作成しなければならない。

この条文の基本情報

国会議員関係政治団体に係る領収書等を徴し難かつた支出の明細書等の作成とは何ですか?

定義国会議員関係政治団体に係る領収書等を徴し難かつた支出の明細書等の作成とは、政治資金規正法第19条の11に定められた規定で、「国会議員関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体が行つた支出のうち領収書等を徴し難い事情があつたものについては、第十九条の十三第一項の規定により政治…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法第19条の11(国会議員関係政治団体に係る領収書等を徴し難かつた支出の明細書等の作成)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法第19条の11の条文原文は「国会議員関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体が行つた支出のうち領収書等を徴し難い事情があつたものについては、第十九条の十三第一項の規定により政治…」で始まります。
  3. 政治資金規正法第19条の11は第一節 国会議員関係政治団体に関する特例に置かれています。
  4. 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
  5. 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法第19条の11の前の条は政治資金規正法第19条の10です。
  7. 政治資金規正法第19条の11の次の条は政治資金規正法第19条の11の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194
  • 本サイト収録政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_11

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