政治資金規正法 第19条の11の2(翌年への繰越しの金額の確認等)
- 国会議員関係政治団体の会計責任者は、第十九条の十三第一項の規定により政治資金監査を受けるまでの間に、総務省令で定めるところにより、第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により報告書に記載すべき翌年への繰越しの金額が、第十二条第一項の規定により同項各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を報告書に記載すべき年の十二月三十一日又は当該国会議員関係政治団体が解散し若しくは政治団体でなくなつた日における当該国会議員関係政治団体の預金又は貯金の口座の残高を確認することができる書類(以下「残高確認書」という。)に記載された残高の額(当該国会議員関係政治団体が二以上の口座を有する場合には、その合計額。次項において同じ。)と一致しているかどうかを確認しなければならない。
- 2.国会議員関係政治団体の会計責任者は、前項の規定による確認により同項の翌年への繰越しの金額が同項の残高の額と一致しないことが判明したときは、第十九条の十三第一項の規定により政治資金監査を受けるまでの間に、総務省令で定めるところにより、その旨及びその理由を記載した書面(以下「差額説明書」という。)を作成しなければならない。
この条文の基本情報
翌年への繰越しの金額の確認等とは何ですか?
定義翌年への繰越しの金額の確認等とは、政治資金規正法第19条の11の2に定められた規定で、「国会議員関係政治団体の会計責任者は、第十九条の十三第一項の規定により政治資金監査を受けるまでの間に、総務省令で定めるところにより、第十二条第一項又は第十七条第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条の11の2(翌年への繰越しの金額の確認等)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の11の2の条文原文は「国会議員関係政治団体の会計責任者は、第十九条の十三第一項の規定により政治資金監査を受けるまでの間に、総務省令で定めるところにより、第十二条第一項又は第十七条第一…」で始まります。
- 政治資金規正法第19条の11の2は第一節 国会議員関係政治団体に関する特例に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の11の2の前の条は政治資金規正法第19条の11です。
- 政治資金規正法第19条の11の2の次の条は政治資金規正法第19条の11の3です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の11の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の11の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_11_2