政治資金規正法 第19条の11の3(国会議員関係政治団体に係る会計帳簿等の保存)
国会議員関係政治団体の会計責任者に係る第十六条第一項の規定の適用については、同項中「及び振込明細書」とあるのは、「、振込明細書、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、第十九条の十一の二第一項に規定する残高確認書及び同条第二項に規定する差額説明書」とする。
この条文の基本情報
国会議員関係政治団体に係る会計帳簿等の保存とは何ですか?
定義国会議員関係政治団体に係る会計帳簿等の保存とは、政治資金規正法第19条の11の3に定められた規定で、「国会議員関係政治団体の会計責任者に係る第十六条第一項の規定の適用については、同項中「及び振込明細書」とあるのは、「、振込明細書、領収書等を徴し難かつた支出の明細…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条の11の3(国会議員関係政治団体に係る会計帳簿等の保存)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の11の3の条文原文は「国会議員関係政治団体の会計責任者に係る第十六条第一項の規定の適用については、同項中「及び振込明細書」とあるのは、「、振込明細書、領収書等を徴し難かつた支出の明細…」で始まります。
- 政治資金規正法第19条の11の3は第一節 国会議員関係政治団体に関する特例に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の11の3の前の条は政治資金規正法第19条の11の2です。
- 政治資金規正法第19条の11の3の次の条は政治資金規正法第19条の12です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の11の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の11の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_11_3