政治資金規正法 第19条の12(第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体についての適用)
第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体については、第十九条の九において読み替えて適用する第十一条、第十九条の十において読み替えて適用する第十二条第一項第二号、同条第二項、前条において読み替えて適用する第十六条第一項及び第十九条の八の二の規定は、第六条第一項又は第七条第一項の規定により当該国会議員関係政治団体である旨の届出をした日から適用する。
この条文の基本情報
第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体についての適用とは何ですか?
定義第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体についての適用とは、政治資金規正法第19条の12に定められた規定で、「第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体については、第十九条の九において読み替えて適用する第十一条、第十九条の十において読み替えて適用する第十二条第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条の12(第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体についての適用)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の12の条文原文は「第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体については、第十九条の九において読み替えて適用する第十一条、第十九条の十において読み替えて適用する第十二条第一…」で始まります。
- 政治資金規正法第19条の12は第一節 国会議員関係政治団体に関する特例に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の12の前の条は政治資金規正法第19条の11の3です。
- 政治資金規正法第19条の12の次の条は政治資金規正法第19条の12の2です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_12