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政治資金規正法 第19条の12の2(国会議員関係政治団体の代表者による収支報告書に関する監督)

国会議員関係政治団体の代表者は、第十二条第一項の報告書の記載に係る会計責任者の職務がこの法律の規定に従つて行われるよう、当該国会議員関係政治団体の会計責任者を監督しなければならない。

この条文の基本情報

国会議員関係政治団体の代表者による収支報告書に関する監督とは何ですか?

定義国会議員関係政治団体の代表者による収支報告書に関する監督とは、政治資金規正法第19条の12の2に定められた規定で、「国会議員関係政治団体の代表者は、第十二条第一項の報告書の記載に係る会計責任者の職務がこの法律の規定に従つて行われるよう、当該国会議員関係政治団体の会計責任者を監…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法第19条の12の2(国会議員関係政治団体の代表者による収支報告書に関する監督)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法第19条の12の2の条文原文は「国会議員関係政治団体の代表者は、第十二条第一項の報告書の記載に係る会計責任者の職務がこの法律の規定に従つて行われるよう、当該国会議員関係政治団体の会計責任者を監…」で始まります。
  3. 政治資金規正法第19条の12の2は第一節 国会議員関係政治団体に関する特例に置かれています。
  4. 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
  5. 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法第19条の12の2の前の条は政治資金規正法第19条の12です。
  7. 政治資金規正法第19条の12の2の次の条は政治資金規正法第19条の12の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の12の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194
  • 本サイト収録政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の12の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_12_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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