政治資金規正法 第19条の12の3(国会議員関係政治団体の代表者による随時又は定期の確認)
- 国会議員関係政治団体の代表者は、随時又は定期に、次に掲げる事項を確認しなければならない。
- 一会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、振込明細書、残高確認書及び差額説明書が保存されていること。
- 二会計帳簿には当該国会議員関係政治団体に係る収入及び支出の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。
この条文の基本情報
国会議員関係政治団体の代表者による随時又は定期の確認とは何ですか?
定義国会議員関係政治団体の代表者による随時又は定期の確認とは、政治資金規正法第19条の12の3に定められた規定で、「国会議員関係政治団体の代表者は、随時又は定期に、次に掲げる事項を確認しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条の12の3(国会議員関係政治団体の代表者による随時又は定期の確認)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の12の3の条文原文は「国会議員関係政治団体の代表者は、随時又は定期に、次に掲げる事項を確認しなければならない。」で始まります。
- 政治資金規正法第19条の12の3は第一節 国会議員関係政治団体に関する特例に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の12の3の前の条は政治資金規正法第19条の12の2です。
- 政治資金規正法第19条の12の3の次の条は政治資金規正法第19条の13です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の12の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の12の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_12_3