政治資金規正法 第19条の5の2
資金管理団体(第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体であるものを除く。)の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う第十二条第一項及び第二項又は第十七条第一項及び第四項の規定による報告書及び領収書等の写しの提出に係る第十二条第一項第二号の規定の適用については、同号中「経費以外の経費の支出」とあるのは、「経費以外の経費(第十九条第二項に規定する資金管理団体である間に行つた支出にあつては、人件費以外の経費)の支出」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条の5の2は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の5の2の条文原文は「資金管理団体(第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体であるものを除く。」で始まります。
- 政治資金規正法第19条の5の2は第三章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の5の2の前の条は政治資金規正法第19条の5です。
- 政治資金規正法第19条の5の2の次の条は政治資金規正法第19条の6です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の5の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の5の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_5_2