政治資金規正法 第19条の5(資金管理団体の報告書の記載等)
資金管理団体(第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により報告書に記載すべき収入及び支出があつた年において資金管理団体であつたものを含む。次条において同じ。)の会計責任者は、特定寄附について、政治団体の会計責任者として第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書の記載をするときは、その総額を併せて記載しなければならない。
この条文の基本情報
資金管理団体の報告書の記載等とは何ですか?
定義資金管理団体の報告書の記載等とは、政治資金規正法第19条の5に定められた規定で、「資金管理団体(第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により報告書に記載すべき収入及び支出があつた年において資金管理団体であつたものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条の5(資金管理団体の報告書の記載等)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の5の条文原文は「資金管理団体(第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により報告書に記載すべき収入及び支出があつた年において資金管理団体であつたものを含む。」で始まります。
- 政治資金規正法第19条の5は第三章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の5の前の条は政治資金規正法第19条の4です。
- 政治資金規正法第19条の5の次の条は政治資金規正法第19条の5の2です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_5