政治資金規正法 第19条の4(資金管理団体の会計帳簿の記載)
資金管理団体の会計責任者は、特定寄附(資金管理団体の届出をした公職の候補者が前条第一項の規定により当該資金管理団体に対してする寄附をいう。以下同じ。)について、政治団体の会計責任者として第九条第一項の規定による会計帳簿の記載をするときは、前条第一項の規定により通知された事項を併せて記載しなければならない。
この条文の基本情報
資金管理団体の会計帳簿の記載とは何ですか?
定義資金管理団体の会計帳簿の記載とは、政治資金規正法第19条の4に定められた規定で、「資金管理団体の会計責任者は、特定寄附(資金管理団体の届出をした公職の候補者が前条第一項の規定により当該資金管理団体に対してする寄附をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条の4(資金管理団体の会計帳簿の記載)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の4の条文原文は「資金管理団体の会計責任者は、特定寄附(資金管理団体の届出をした公職の候補者が前条第一項の規定により当該資金管理団体に対してする寄附をいう。」で始まります。
- 政治資金規正法第19条の4は第三章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の4の前の条は政治資金規正法第19条の3です。
- 政治資金規正法第19条の4の次の条は政治資金規正法第19条の5です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_4