政治資金規正法 第19条の3(資金管理団体に対する寄附に係る通知)
- 資金管理団体の届出をした公職の候補者は、その者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等を当該資金管理団体に取り扱わせるため当該資金管理団体に寄附するときは、文書で、その旨を当該資金管理団体の会計責任者に通知しなければならない。
- 2.資金管理団体の会計責任者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第二十条第一項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。
この条文の基本情報
資金管理団体に対する寄附に係る通知とは何ですか?
定義資金管理団体に対する寄附に係る通知とは、政治資金規正法第19条の3に定められた規定で、「資金管理団体の届出をした公職の候補者は、その者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等を当該資金管理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条の3(資金管理団体に対する寄附に係る通知)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の3の条文原文は「資金管理団体の届出をした公職の候補者は、その者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等を当該資金管理…」で始まります。
- 政治資金規正法第19条の3は第三章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の3の前の条は政治資金規正法第19条の2の2です。
- 政治資金規正法第19条の3の次の条は政治資金規正法第19条の4です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_3