政治資金規正法 第19条の2の2(資金管理団体による不動産の取得等の制限)
資金管理団体は、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有してはならない。
この条文の基本情報
資金管理団体による不動産の取得等の制限とは何ですか?
定義資金管理団体による不動産の取得等の制限とは、政治資金規正法第19条の2の2に定められた規定で、「資金管理団体は、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条の2の2(資金管理団体による不動産の取得等の制限)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の2の2の条文原文は「資金管理団体は、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有してはならない。」で始まります。
- 政治資金規正法第19条の2の2は第三章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の2の2の前の条は政治資金規正法第19条の2です。
- 政治資金規正法第19条の2の2の次の条は政治資金規正法第19条の3です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_2_2