政治資金規正法 第19条の2(資金管理団体の名称等の公表)
- 資金管理団体の届出があつたときは、当該資金管理団体の届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その資金管理団体の届出をした者の氏名、その者に係る公職の種類並びに資金管理団体の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を、遅滞なく、都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。これらの事項につき前条第三項の規定による届出があつたときも、同様とする。
- 2.都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、前項の規定による公表を都道府県の公報又は官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)第十一条第一項に規定する書面官報(以下この項において「書面官報」という。)への掲載により行つたときは、直ちに、当該都道府県の公報又は書面官報の写しを、都道府県の選挙管理委員会にあつては総務大臣及び政令で定める都道府県の選挙管理委員会、総務大臣にあつては政令で定める都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。
この条文の基本情報
資金管理団体の名称等の公表とは何ですか?
定義資金管理団体の名称等の公表とは、政治資金規正法第19条の2に定められた規定で、「資金管理団体の届出があつたときは、当該資金管理団体の届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その資金管理団体の届出をした者の氏名、その者に係る公職の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条の2(資金管理団体の名称等の公表)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の2の条文原文は「資金管理団体の届出があつたときは、当該資金管理団体の届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その資金管理団体の届出をした者の氏名、その者に係る公職の…」で始まります。
- 政治資金規正法第19条の2は第三章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の2の前の条は政治資金規正法第19条です。
- 政治資金規正法第19条の2の次の条は政治資金規正法第19条の2の2です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_2