政治資金規正法 第19条(資金管理団体の届出等)
- 公職の候補者は、その者がその代表者である政治団体(第三条第一項第三号の規定に該当するもの、第五条第一項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするものを除く。)のうちから、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定することができる。
- 2.公職の候補者は、前項の指定をしたときは、その指定の日から七日以内に、文書で、その旨、その者に係る公職の種類並びにその指定をした政治団体(以下「資金管理団体」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を、当該政治団体の第六条第一項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければならない。
- 3.前項の規定による届出(以下「資金管理団体の届出」という。)をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日から七日以内に、同項の規定の例により、その旨(第三号に該当するときは、その異動に係る事項)を届け出なければならない。
- 一第一項の指定を取り消したとき1その取消しの日2
- 二資金管理団体の届出をした者が公職の候補者でなくなり、若しくは当該資金管理団体の代表者でなくなり、又は当該資金管理団体が解散し、若しくは第一項に規定する政治団体でなくなつたとき1その事実が生じた日2
- 三前項の規定により届け出た事項に異動があつたとき1その異動の日2
- 4.前二項の規定による届出をする者は、当該届出に係る書面にそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を、当該書面に添えなければならない。
- 5.第二項及び第三項の規定による届出の様式は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
資金管理団体の届出等とは何ですか?
定義資金管理団体の届出等とは、政治資金規正法第19条に定められた規定で、「公職の候補者は、その者がその代表者である政治団体(第三条第一項第三号の規定に該当するもの、第五条第一項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条(資金管理団体の届出等)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の条文原文は「公職の候補者は、その者がその代表者である政治団体(第三条第一項第三号の規定に該当するもの、第五条第一項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推…」で始まります。
- 政治資金規正法第19条は第三章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の前の条は政治資金規正法第18条の2です。
- 政治資金規正法第19条の次の条は政治資金規正法第19条の2です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19