政治資金規正法 第19条の26(登録の細目)
この節に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、登録政治資金監査人名簿、登録政治資金監査人証票その他登録に関する細目については、総務省令で定める。
この条文の基本情報
登録の細目とは何ですか?
定義登録の細目とは、政治資金規正法第19条の26に定められた規定で、「この節に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、登録政治資金監査人名簿、登録政治資金監査人証票その他登録に関する細目については、総務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条の26(登録の細目)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の26の条文原文は「この節に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、登録政治資金監査人名簿、登録政治資金監査人証票その他登録に関する細目については、総務省令で定める。」で始まります。
- 政治資金規正法第19条の26は第二節 登録政治資金監査人に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の26の前の条は政治資金規正法第19条の25です。
- 政治資金規正法第19条の26の次の条は政治資金規正法第19条の27です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_26