政治資金規正法 第19条の25(登録政治資金監査人証票の返還)
登録政治資金監査人の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、登録政治資金監査人証票を政治資金適正化委員会に返還しなければならない。
この条文の基本情報
登録政治資金監査人証票の返還とは何ですか?
定義登録政治資金監査人証票の返還とは、政治資金規正法第19条の25に定められた規定で、「登録政治資金監査人の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、登録政治資金監査人証票を政治資金適正化委員会に返還しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条の25(登録政治資金監査人証票の返還)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の25の条文原文は「登録政治資金監査人の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、登録政治資金監査人証票を政治資金適正化委員会に返還しなければならな…」で始まります。
- 政治資金規正法第19条の25は第二節 登録政治資金監査人に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の25の前の条は政治資金規正法第19条の24です。
- 政治資金規正法第19条の25の次の条は政治資金規正法第19条の26です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_25