政治資金規正法 第19条の24(登録及び登録の抹消の公告)
政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人の登録をしたとき及びその登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨及び登録を抹消した場合にはその事由を、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公告しなければならない。
この条文の基本情報
登録及び登録の抹消の公告とは何ですか?
定義登録及び登録の抹消の公告とは、政治資金規正法第19条の24に定められた規定で、「政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人の登録をしたとき及びその登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨及び登録を抹消した場合にはその事由を、官報への掲載、イン…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条の24(登録及び登録の抹消の公告)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の24の条文原文は「政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人の登録をしたとき及びその登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨及び登録を抹消した場合にはその事由を、官報への掲載、イン…」で始まります。
- 政治資金規正法第19条の24は第二節 登録政治資金監査人に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の24の前の条は政治資金規正法第19条の23です。
- 政治資金規正法第19条の24の次の条は政治資金規正法第19条の25です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_24