政治資金規正法 第19条の23(登録の抹消)
- 政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人が次の各号のいずれかに該当するとき又は本人から登録の抹消の申請があつたときは、遅滞なく当該登録を抹消しなければならない。
- 一第十九条の十八第一項各号のいずれにも該当しなくなつたとき。
- 二第十九条の十八第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 三前条第一項の規定により登録を取り消されたとき。
- 2.登録政治資金監査人が前項第一号又は第二号に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、政治資金適正化委員会にその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、政治資金規正法第19条の23に定められた規定で、「政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人が次の各号のいずれかに該当するとき又は本人から登録の抹消の申請があつたときは、遅滞なく当該登録を抹消しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条の23(登録の抹消)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の23の条文原文は「政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人が次の各号のいずれかに該当するとき又は本人から登録の抹消の申請があつたときは、遅滞なく当該登録を抹消しなければならない…」で始まります。
- 政治資金規正法第19条の23は第二節 登録政治資金監査人に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の23の前の条は政治資金規正法第19条の22です。
- 政治資金規正法第19条の23の次の条は政治資金規正法第19条の24です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_23