政治資金規正法 第19条の22(登録の取消し)
- 政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人の登録を受けた者が、第十九条の十八第一項各号のいずれかに該当する者であること又は同条第二項各号のいずれにも該当しないことについて、記載すべき事項を記載せず若しくは虚偽の記載をして第十九条の二十第一項の規定による登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判明したときは、その登録を取り消さなければならない。
- 2.政治資金適正化委員会は、前項の規定により登録を取り消すときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の取消しとは何ですか?
定義登録の取消しとは、政治資金規正法第19条の22に定められた規定で、「政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人の登録を受けた者が、第十九条の十八第一項各号のいずれかに該当する者であること又は同条第二項各号のいずれにも該当しないこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条の22(登録の取消し)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の22の条文原文は「政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人の登録を受けた者が、第十九条の十八第一項各号のいずれかに該当する者であること又は同条第二項各号のいずれにも該当しないこ…」で始まります。
- 政治資金規正法第19条の22は第二節 登録政治資金監査人に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の22の前の条は政治資金規正法第19条の21です。
- 政治資金規正法第19条の22の次の条は政治資金規正法第19条の23です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_22