政治資金規正法 第19条の14の2(国会議員関係政治団体の代表者による報告書提出時の確認等)
- 国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該国会議員関係政治団体の代表者に対し、当該報告書がこの法律の規定に従つて作成されていることについて、当該報告書及びこれに併せて提出すべき書面を示して説明しなければならない。
- 2.国会議員関係政治団体の代表者は、第十九条の十二の三の規定による確認の結果及び前項の規定による説明の内容並びに第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書に基づき、当該国会議員関係政治団体の会計責任者がこの法律の規定に従つて第十二条第一項の報告書を作成していることを確認し、その旨を記載した確認書を会計責任者に交付しなければならない。
- 3.前項の確認書の様式は、総務省令で定める。
- 4.国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項の報告書を提出するときは、第二項の規定により交付された確認書を当該報告書に添付しなければならない。
この条文の基本情報
国会議員関係政治団体の代表者による報告書提出時の確認等とは何ですか?
定義国会議員関係政治団体の代表者による報告書提出時の確認等とは、政治資金規正法第19条の14の2に定められた規定で、「国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該国会議員関係政治団体の代表者に対し、当該報…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条の14の2(国会議員関係政治団体の代表者による報告書提出時の確認等)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の14の2の条文原文は「国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該国会議員関係政治団体の代表者に対し、当該報…」で始まります。
- 政治資金規正法第19条の14の2は第一節 国会議員関係政治団体に関する特例に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の14の2の前の条は政治資金規正法第19条の14です。
- 政治資金規正法第19条の14の2の次の条は政治資金規正法第19条の15です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の14の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の14の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_14_2