政治資金規正法 第19条の14(政治資金監査報告書の提出)
国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書を提出するときは、前条第三項の規定により登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
この条文の基本情報
政治資金監査報告書の提出とは何ですか?
定義政治資金監査報告書の提出とは、政治資金規正法第19条の14に定められた規定で、「国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書を提出するときは、前条第三項の規定により登録政治資金監査人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条の14(政治資金監査報告書の提出)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の14の条文原文は「国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書を提出するときは、前条第三項の規定により登録政治資金監査人…」で始まります。
- 政治資金規正法第19条の14は第一節 国会議員関係政治団体に関する特例に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の14の前の条は政治資金規正法第19条の13です。
- 政治資金規正法第19条の14の次の条は政治資金規正法第19条の14の2です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_14