政治資金規正法 第19条の15(電子情報処理組織を使用する方法により行う報告書等の提出)
国会議員関係政治団体の会計責任者は、第十九条の十において読み替えて適用する第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書及び第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書の提出並びに前条第四項の規定による確認書の添付については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うよう努めるものとする。
この条文の基本情報
電子情報処理組織を使用する方法により行う報告書等の提出とは何ですか?
定義電子情報処理組織を使用する方法により行う報告書等の提出とは、政治資金規正法第19条の15に定められた規定で、「国会議員関係政治団体の会計責任者は、第十九条の十において読み替えて適用する第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書及び第十九条の十四の規定による政治資…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条の15(電子情報処理組織を使用する方法により行う報告書等の提出)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の15の条文原文は「国会議員関係政治団体の会計責任者は、第十九条の十において読み替えて適用する第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書及び第十九条の十四の規定による政治資…」で始まります。
- 政治資金規正法第19条の15は第一節 国会議員関係政治団体に関する特例に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の15の前の条は政治資金規正法第19条の14の2です。
- 政治資金規正法第19条の15の次の条は政治資金規正法第19条の16です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_15