政治資金規正法 第19条の16の2(国庫に対する納付に係る公職選挙法の特例)
第十二条第一項の規定により提出された国会議員関係政治団体の報告書(第二十条第一項の規定により公表された日におけるものに限る。以下この条において同じ。)に記載すべき収入(金銭によるものに限る。以下この条において同じ。)の金額の全部若しくは一部の記載がなかつた場合又は当該報告書に記載すべきでない支出(金銭によるものに限る。以下この条において同じ。)の金額の記載があつた場合において、当該国会議員関係政治団体が、第二十条第三項の規定により当該報告書が公表されている間に、当該報告書に記載すべきであつた収入の金額と当該収入に係る当該報告書に記載された収入の金額との差額(当該報告書に記載すべき収入の金額の全部の記載がなかつた場合にあつては、当該金額)又は当該報告書に記載すべきでない支出の金額に相当する金額の範囲内の金銭を国庫に納付するときは、その納付による国庫への寄附については、公職選挙法第百九十九条の二から第百九十九条の五までの規定は、適用しない。
この条文の基本情報
国庫に対する納付に係る公職選挙法の特例とは何ですか?
定義国庫に対する納付に係る公職選挙法の特例とは、政治資金規正法第19条の16の2に定められた規定で、「第十二条第一項の規定により提出された国会議員関係政治団体の報告書(第二十条第一項の規定により公表された日におけるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条の16の2(国庫に対する納付に係る公職選挙法の特例)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の16の2の条文原文は「第十二条第一項の規定により提出された国会議員関係政治団体の報告書(第二十条第一項の規定により公表された日におけるものに限る。」で始まります。
- 政治資金規正法第19条の16の2は第一節 国会議員関係政治団体に関する特例に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の16の2の前の条は政治資金規正法第19条の16です。
- 政治資金規正法第19条の16の2の次の条は政治資金規正法第19条の16の3です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の16の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の16の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_16_2