政治資金規正法 第19条の17(政治団体の支部に係るこの節の規定の適用)
政治団体(政党及び政治資金団体を除く。)が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして、この節の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
この条文の基本情報
政治団体の支部に係るこの節の規定の適用とは何ですか?
定義政治団体の支部に係るこの節の規定の適用とは、政治資金規正法第19条の17に定められた規定で、「政治団体(政党及び政治資金団体を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条の17(政治団体の支部に係るこの節の規定の適用)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の17の条文原文は「政治団体(政党及び政治資金団体を除く。」で始まります。
- 政治資金規正法第19条の17は第一節 国会議員関係政治団体に関する特例に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の17の前の条は政治資金規正法第19条の16の3です。
- 政治資金規正法第19条の17の次の条は政治資金規正法第19条の18です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_17