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政治資金規正法 第19条の18(登録)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、登録政治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住所その他総務省令で定める事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる。
  2. 一弁護士
  3. 二公認会計士
  4. 三税理士
  5. 2.次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。
  6. 一第二十六条の六又は第二十六条の七の罪を犯し刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなつた日から三年を経過しない者
  7. 二第十九条の二十二第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
  8. 三懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの

この条文の基本情報

登録とは何ですか?

定義登録とは、政治資金規正法第19条の18に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、登録政治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住所その他総務省令で定める事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法第19条の18(登録)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法第19条の18の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、登録政治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住所その他総務省令で定める事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる。」で始まります。
  3. 政治資金規正法第19条の18は第二節 登録政治資金監査人に置かれています。
  4. 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
  5. 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法第19条の18の前の条は政治資金規正法第19条の17です。
  7. 政治資金規正法第19条の18の次の条は政治資金規正法第19条の19です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194
  • 本サイト収録政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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