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政治資金規正法 第19条の19(登録政治資金監査人名簿)

  1. 登録政治資金監査人名簿は、政治資金適正化委員会に備える。
  2. 2.登録政治資金監査人名簿の登録は、政治資金適正化委員会が行う。
  3. 3.政治資金適正化委員会は、総務省令で定めるところにより、第一項の登録政治資金監査人名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。

この条文の基本情報

登録政治資金監査人名簿とは何ですか?

定義登録政治資金監査人名簿とは、政治資金規正法第19条の19に定められた規定で、「登録政治資金監査人名簿は、政治資金適正化委員会に備える。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法第19条の19(登録政治資金監査人名簿)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法第19条の19の条文原文は「登録政治資金監査人名簿は、政治資金適正化委員会に備える。」で始まります。
  3. 政治資金規正法第19条の19は第二節 登録政治資金監査人に置かれています。
  4. 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
  5. 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法第19条の19の前の条は政治資金規正法第19条の18です。
  7. 政治資金規正法第19条の19の次の条は政治資金規正法第19条の20です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194
  • 本サイト収録政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_19

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