政治資金規正法 第19条の20(登録の手続)
- 第十九条の十八第一項の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、同項に規定する事項を記載した登録申請書を、同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添えて、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。
- 2.政治資金適正化委員会は、前項の規定による登録申請書の提出があつた場合において、申請者が第十九条の十八第一項各号のいずれかに該当する者(同条第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)であるときは、遅滞なく登録を行い、申請者が同条第一項各号のいずれにも該当しない者であるとき又は同条第二項各号のいずれかに該当する者であるときは、登録を拒否しなければならない。
- 3.政治資金適正化委員会は、前項の規定により登録政治資金監査人名簿に登録したときは当該申請者に登録政治資金監査人証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の手続とは何ですか?
定義登録の手続とは、政治資金規正法第19条の20に定められた規定で、「第十九条の十八第一項の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条の20(登録の手続)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の20の条文原文は「第十九条の十八第一項の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。」で始まります。
- 政治資金規正法第19条の20は第二節 登録政治資金監査人に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の20の前の条は政治資金規正法第19条の19です。
- 政治資金規正法第19条の20の次の条は政治資金規正法第19条の21です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_20