政治資金規正法 第23条
政治団体が第八条の規定に違反して寄附を受け、又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第23条は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第23条の条文原文は「政治団体が第八条の規定に違反して寄附を受け、又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰…」で始まります。
- 政治資金規正法第23条は第六章 罰則に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第23条の前の条は政治資金規正法第22条の9です。
- 政治資金規正法第23条の次の条は政治資金規正法第24条です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/23