政治資金規正法 第24条
- 次の各号のいずれかに該当する者(会社、政治団体その他の団体(以下この章において「団体」という。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第九条の規定に違反して会計帳簿を備えず、又は同条、第十八条第三項若しくは第十九条の四の規定に違反して第九条第一項の会計帳簿に記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者
- 二第十条の規定に違反して明細書の提出をせず、又はこれに記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者
- 三第十一条の規定に違反して領収書等を徴せず、若しくはこれを送付せず、又はこれに虚偽の記入をした者
- 四第十六条第一項(第十九条の十一の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、振込明細書、残高確認書又は差額説明書を保存しない者
- 五第十六条第一項(第十九条の十一の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により保存すべき会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、振込明細書、残高確認書又は差額説明書に虚偽の記入をした者
- 六第十五条の規定による引継ぎをしない者
- 七第三十一条の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反して同条の報告書等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第24条は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第24条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者(会社、政治団体その他の団体(以下この章において「団体」という。」で始まります。
- 政治資金規正法第24条は第六章 罰則に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第24条の前の条は政治資金規正法第23条です。
- 政治資金規正法第24条の次の条は政治資金規正法第25条です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/24