道路の修繕に関する法律 第1条
- 国は、当分の間、地方公共団体に対し、道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)に規定する道路をいい、一般国道を除く。以下同じ。)の修繕に要する費用の一部を補助することができる。
- 2.前項の補助に関し、必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路の修繕に関する法律第1条は、日本の道路の修繕に関する法律に含まれる条文です。
- 道路の修繕に関する法律第1条の条文原文は「国は、当分の間、地方公共団体に対し、道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)に規定する道路をいい、一般国道を除く。」で始まります。
- 道路の修繕に関する法律の公布日は昭和23年12月29日です。
- 道路の修繕に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路の修繕に関する法律第1条の次の条は道路の修繕に関する法律第2条です。
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- 正式書式
道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000282 - 本サイト収録
道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000282/1
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