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道路の修繕に関する法律 第1条

  1. 国は、当分の間、地方公共団体に対し、道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)に規定する道路をいい、一般国道を除く。以下同じ。)の修繕に要する費用の一部を補助することができる。
  2. 2.前項の補助に関し、必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路の修繕に関する法律第1条は、日本の道路の修繕に関する法律に含まれる条文です。
  2. 道路の修繕に関する法律第1条の条文原文は「国は、当分の間、地方公共団体に対し、道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)に規定する道路をいい、一般国道を除く。」で始まります。
  3. 道路の修繕に関する法律の公布日は昭和23年12月29日です。
  4. 道路の修繕に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路の修繕に関する法律第1条の次の条は道路の修繕に関する法律第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000282
  • 本サイト収録道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000282/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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