道路の修繕に関する法律 第2条
- 国土交通大臣は、当分の間、必要があると認めるときは、道路法第十三条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する指定区間外の一般国道の修繕をすることができる。
- 2.前項の場合においては、道路管理者の権限は、政令の定めるところにより、道路管理者に代わつて国土交通大臣が行う。この場合において、道路法第百九条の規定の適用については、同条中「第二十七条」とあるのは、「道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第二条第二項前段」と読み替えるものとする。
- 3.第一項の修繕に要する費用は、国の負担とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路の修繕に関する法律第2条は、日本の道路の修繕に関する法律に含まれる条文です。
- 道路の修繕に関する法律第2条の条文原文は「国土交通大臣は、当分の間、必要があると認めるときは、道路法第十三条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する指定区間外の一般国道の修繕をすることができる。」で始まります。
- 道路の修繕に関する法律の公布日は昭和23年12月29日です。
- 道路の修繕に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路の修繕に関する法律第2条の前の条は道路の修繕に関する法律第1条です。
- 道路の修繕に関する法律第2条の次の条は道路の修繕に関する法律第3条です。
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- 正式書式
道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000282 - 本サイト収録
道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000282/2
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