受講中の講座ブックマーク無料で登録

道路の修繕に関する法律 第2条

  1. 国土交通大臣は、当分の間、必要があると認めるときは、道路法第十三条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する指定区間外の一般国道の修繕をすることができる。
  2. 2.前項の場合においては、道路管理者の権限は、政令の定めるところにより、道路管理者に代わつて国土交通大臣が行う。この場合において、道路法第百九条の規定の適用については、同条中「第二十七条」とあるのは、「道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第二条第二項前段」と読み替えるものとする。
  3. 3.第一項の修繕に要する費用は、国の負担とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路の修繕に関する法律第2条は、日本の道路の修繕に関する法律に含まれる条文です。
  2. 道路の修繕に関する法律第2条の条文原文は「国土交通大臣は、当分の間、必要があると認めるときは、道路法第十三条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する指定区間外の一般国道の修繕をすることができる。」で始まります。
  3. 道路の修繕に関する法律の公布日は昭和23年12月29日です。
  4. 道路の修繕に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路の修繕に関する法律第2条の前の条は道路の修繕に関する法律第1条です。
  6. 道路の修繕に関する法律第2条の次の条は道路の修繕に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000282
  • 本サイト収録道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000282/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

道路の修繕に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›