予防接種法施行令 第1条(政令で定めるA類疾病)
- 予防接種法(以下「法」という。)第二条第二項第十三号の政令で定める疾病は、次に掲げる疾病とする。
- 一痘そう
- 二水痘
- 三B型肝炎
- 四ロタウイルス感染症
- 五RSウイルス感染症
この条文の基本情報
政令で定めるA類疾病とは何ですか?
定義政令で定めるA類疾病とは、予防接種法施行令第1条に定められた規定で、「予防接種法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法施行令第1条(政令で定めるA類疾病)は、日本の予防接種法施行令に含まれる条文です。
- 予防接種法施行令第1条の条文原文は「予防接種法(以下「法」という。」で始まります。
- 予防接種法施行令の公布日は昭和23年7月31日です。
- 予防接種法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法施行令第1条の次の条は予防接種法施行令第2条です。
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- 正式書式
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000197 - 本サイト収録
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000197/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。