予防接種法施行令 第2条(政令で定めるB類疾病)
法第二条第三項第三号の政令で定める疾病は、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)附則第二条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症(次条において単に「新型コロナウイルス感染症」という。)及び帯状疱疹とする。
この条文の基本情報
政令で定めるB類疾病とは何ですか?
定義政令で定めるB類疾病とは、予防接種法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第三項第三号の政令で定める疾病は、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法施行令第2条(政令で定めるB類疾病)は、日本の予防接種法施行令に含まれる条文です。
- 予防接種法施行令第2条の条文原文は「法第二条第三項第三号の政令で定める疾病は、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。」で始まります。
- 予防接種法施行令の公布日は昭和23年7月31日です。
- 予防接種法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法施行令第2条の前の条は予防接種法施行令第1条です。
- 予防接種法施行令第2条の次の条は予防接種法施行令第3条です。
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- 正式書式
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000197 - 本サイト収録
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000197/2
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