予防接種法施行令 第3条(市町村長が予防接種を行う疾病及びその対象者)
- 法第五条第一項の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項(予防接種法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十六号)附則第三条第一項(予防接種法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八号)附則第七条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により読み替えられる場合を含む。)の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者(当該疾病にかかっている者又はかかったことのある者(RSウイルス感染症、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症又は帯状疱疹にあっては、当該疾病にかかったことのある者を除く。)その他厚生労働省令で定める者を除く。)とする。
- 2.前項の表の上欄に掲げる疾病(ロタウイルス感染症、RSウイルス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症を除く。以下この項において「特定疾病」という。)についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者であった者(帯状疱疹以外の特定疾病にあっては当該特定疾病にかかっている者又はかかったことのある者、帯状疱疹にあっては当該疾病にかかっている者、その他厚生労働省令で定める者を除く。)であって、当該掲げる者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったことその他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより当該特定疾病に係る定期の予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して二年(肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)及び帯状疱疹に係る定期の予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して一年)を経過する日までの間(厚生労働省令で定める特定疾病にあっては、厚生労働省令で定める年齢に達するまでの間にある場合に限る。)、当該特定疾病に係る法第五条第一項の政令で定める者とする。
この条文の基本情報
市町村長が予防接種を行う疾病及びその対象者とは何ですか?
定義市町村長が予防接種を行う疾病及びその対象者とは、予防接種法施行令第3条に定められた規定で、「法第五条第一項の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項(予防接種法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十六号)附則第三条第一項(予防接種法の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法施行令第3条(市町村長が予防接種を行う疾病及びその対象者)は、日本の予防接種法施行令に含まれる条文です。
- 予防接種法施行令第3条の条文原文は「法第五条第一項の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項(予防接種法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十六号)附則第三条第一項(予防接種法の…」で始まります。
- 予防接種法施行令の公布日は昭和23年7月31日です。
- 予防接種法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法施行令第3条の前の条は予防接種法施行令第2条です。
- 予防接種法施行令第3条の次の条は予防接種法施行令第4条です。
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- 正式書式
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000197 - 本サイト収録
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000197/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。