予防接種法施行令 第21条(B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金)
- 法第十六条第二項第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第二(三級の項を除く。)に定めるとおりとする。
- 2.法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。
- 一別表第二に定める一級の障害の状態にある者三百十四万二千八百円
- 二別表第二に定める二級の障害の状態にある者二百五十一万四千円
この条文の基本情報
B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金とは何ですか?
定義B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金とは、予防接種法施行令第21条に定められた規定で、「法第十六条第二項第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第二(三級の項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法施行令第21条(B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金)は、日本の予防接種法施行令に含まれる条文です。
- 予防接種法施行令第21条の条文原文は「法第十六条第二項第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第二(三級の項を除く。」で始まります。
- 予防接種法施行令の公布日は昭和23年7月31日です。
- 予防接種法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法施行令第21条の前の条は予防接種法施行令第20条です。
- 予防接種法施行令第21条の次の条は予防接種法施行令第22条です。
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- 正式書式
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000197 - 本サイト収録
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000197/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。