予防接種法施行令 第22条(B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の額の変更)
法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表第二に定める他の等級(三級を除く。)に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。
この条文の基本情報
B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の額の変更とは何ですか?
定義B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の額の変更とは、予防接種法施行令第22条に定められた規定で、「法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表第二に定める他の等級(三級を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法施行令第22条(B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の額の変更)は、日本の予防接種法施行令に含まれる条文です。
- 予防接種法施行令第22条の条文原文は「法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表第二に定める他の等級(三級を除く。」で始まります。
- 予防接種法施行令の公布日は昭和23年7月31日です。
- 予防接種法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法施行令第22条の前の条は予防接種法施行令第21条です。
- 予防接種法施行令第22条の次の条は予防接種法施行令第23条です。
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- 正式書式
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000197 - 本サイト収録
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000197/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。