予防接種法施行令 第23条(B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の給付に係る診断及び報告)
第十六条の規定は、法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の給付に係る診断及び報告について準用する。
この条文の基本情報
B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の給付に係る診断及び報告とは何ですか?
定義B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の給付に係る診断及び報告とは、予防接種法施行令第23条に定められた規定で、「第十六条の規定は、法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の給付に係る診断及び報告について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法施行令第23条(B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の給付に係る診断及び報告)は、日本の予防接種法施行令に含まれる条文です。
- 予防接種法施行令第23条の条文原文は「第十六条の規定は、法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の給付に係る診断及び報告について準用する。」で始まります。
- 予防接種法施行令の公布日は昭和23年7月31日です。
- 予防接種法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法施行令第23条の前の条は予防接種法施行令第22条です。
- 予防接種法施行令第23条の次の条は予防接種法施行令第24条です。
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- 正式書式
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000197 - 本サイト収録
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000197/23
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