予防接種法施行令 第25条(B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金等の支給期間等)
- 法第十六条第二項第三号の規定による障害年金又は同項第四号の規定による遺族年金(次項において「障害年金等」と総称する。)の支給は、その請求があった日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
- 2.第十四条第二項の規定は、障害年金等の支払期月について準用する。
この条文の基本情報
B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金等の支給期間等とは何ですか?
定義B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金等の支給期間等とは、予防接種法施行令第25条に定められた規定で、「法第十六条第二項第三号の規定による障害年金又は同項第四号の規定による遺族年金(次項において「障害年金等」と総称する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法施行令第25条(B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金等の支給期間等)は、日本の予防接種法施行令に含まれる条文です。
- 予防接種法施行令第25条の条文原文は「法第十六条第二項第三号の規定による障害年金又は同項第四号の規定による遺族年金(次項において「障害年金等」と総称する。」で始まります。
- 予防接種法施行令の公布日は昭和23年7月31日です。
- 予防接種法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法施行令第25条の前の条は予防接種法施行令第24条です。
- 予防接種法施行令第25条の次の条は予防接種法施行令第26条です。
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- 正式書式
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000197 - 本サイト収録
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000197/25
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