予防接種法施行令 第26条(遺族一時金)
- 法第十六条第二項第四号の政令で定める遺族一時金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限る。
- 2.遺族一時金を受けることができる遺族の順位は、前項に規定する順序による。
- 3.遺族一時金は、次の各号に掲げる場合に支給するものとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時遺族年金を受けることができる遺族(当該死亡の当時胎児である子がある場合であって当時胎児であった子が出生した場合における当該子を含む。以下この項において同じ。)がないとき、又は遺族年金を受けることができる遺族が遺族年金の支給の請求をしないで死亡した場合において、他に同順位若しくは後順位の遺族年金を受けることができる遺族がないとき八百二十四万四千円
- 二遺族年金を受けていた者が死亡した場合において、他に遺族年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額が前号に定める額に満たないとき同号に定める額から当該予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額を控除した額
- 4.第三項第二号の規定による遺族一時金の支給の請求は、遺族年金を受けていた者が死亡した時から二年を経過したときは、することができない。
- 5.第二十四条第六項及び第九項の規定は、遺族一時金の額及び第三項第一号の規定による遺族一時金の支給の請求について準用する。
この条文の基本情報
遺族一時金とは何ですか?
定義遺族一時金とは、予防接種法施行令第26条に定められた規定で、「法第十六条第二項第四号の政令で定める遺族一時金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者以外の者にあっては、予防…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法施行令第26条(遺族一時金)は、日本の予防接種法施行令に含まれる条文です。
- 予防接種法施行令第26条の条文原文は「法第十六条第二項第四号の政令で定める遺族一時金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者以外の者にあっては、予防…」で始まります。
- 予防接種法施行令の公布日は昭和23年7月31日です。
- 予防接種法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法施行令第26条の前の条は予防接種法施行令第25条です。
- 予防接種法施行令第26条の次の条は予防接種法施行令第27条です。
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- 正式書式
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000197 - 本サイト収録
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000197/26
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。