予防接種法施行令 第27条(遺族年金等の支給の制限)
第十七条第三項の規定は、遺族年金又は遺族一時金の支給の制限について準用する。
この条文の基本情報
遺族年金等の支給の制限とは何ですか?
定義遺族年金等の支給の制限とは、予防接種法施行令第27条に定められた規定で、「第十七条第三項の規定は、遺族年金又は遺族一時金の支給の制限について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法施行令第27条(遺族年金等の支給の制限)は、日本の予防接種法施行令に含まれる条文です。
- 予防接種法施行令第27条の条文原文は「第十七条第三項の規定は、遺族年金又は遺族一時金の支給の制限について準用する。」で始まります。
- 予防接種法施行令の公布日は昭和23年7月31日です。
- 予防接種法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法施行令第27条の前の条は予防接種法施行令第26条です。
- 予防接種法施行令第27条の次の条は予防接種法施行令第28条です。
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- 正式書式
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000197 - 本サイト収録
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000197/27
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