予防接種法施行令 第29条(未支給の給付)
- 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。
- 2.未支給の給付を受けることができる者の順位は、前項に規定する順序による。
- 3.未支給の給付を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
この条文の基本情報
未支給の給付とは何ですか?
定義未支給の給付とは、予防接種法施行令第29条に定められた規定で、「給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法施行令第29条(未支給の給付)は、日本の予防接種法施行令に含まれる条文です。
- 予防接種法施行令第29条の条文原文は「給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、…」で始まります。
- 予防接種法施行令の公布日は昭和23年7月31日です。
- 予防接種法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法施行令第29条の前の条は予防接種法施行令第28条です。
- 予防接種法施行令第29条の次の条は予防接種法施行令第30条です。
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- 正式書式
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000197 - 本サイト収録
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000197/29
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。