予防接種法施行令 第30条(厚生労働省令への委任)
この政令に定めるもののほか、給付の請求の手続その他給付の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
厚生労働省令への委任とは何ですか?
定義厚生労働省令への委任とは、予防接種法施行令第30条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、給付の請求の手続その他給付の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法施行令第30条(厚生労働省令への委任)は、日本の予防接種法施行令に含まれる条文です。
- 予防接種法施行令第30条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、給付の請求の手続その他給付の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 予防接種法施行令の公布日は昭和23年7月31日です。
- 予防接種法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法施行令第30条の前の条は予防接種法施行令第29条です。
- 予防接種法施行令第30条の次の条は予防接種法施行令第31条です。
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- 正式書式
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000197 - 本サイト収録
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000197/30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。