予防接種法施行令 第31条(手数料の額等)
- 法第三十二条第一項の規定により匿名予防接種等関連情報利用者(法第二十五条に規定する匿名予防接種等関連情報利用者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名予防接種等関連情報(法第二十四条第一項に規定する匿名予防接種等関連情報をいう。次条第三項において同じ。)の提供に要する時間一時間までごとに五千九百円とする。
- 2.前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、法第三十二条第一項の規定により基盤機構等(法第三十一条に規定する基盤機構等をいう。次条第三項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
手数料の額等とは何ですか?
定義手数料の額等とは、予防接種法施行令第31条に定められた規定で、「法第三十二条第一項の規定により匿名予防接種等関連情報利用者(法第二十五条に規定する匿名予防接種等関連情報利用者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法施行令第31条(手数料の額等)は、日本の予防接種法施行令に含まれる条文です。
- 予防接種法施行令第31条の条文原文は「法第三十二条第一項の規定により匿名予防接種等関連情報利用者(法第二十五条に規定する匿名予防接種等関連情報利用者をいう。」で始まります。
- 予防接種法施行令の公布日は昭和23年7月31日です。
- 予防接種法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法施行令第31条の前の条は予防接種法施行令第30条です。
- 予防接種法施行令第31条の次の条は予防接種法施行令第32条です。
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- 正式書式
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000197 - 本サイト収録
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000197/31
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