予防接種法施行令 第32条(手数料の免除)
- 法第三十二条第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。
- 一都道府県その他の法第二十四条第一項第一号に掲げる者
- 二法第二十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、前号に掲げる者から同項第一号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。第四号及び第六号において同じ。)を受けた者
- 三法第二十四条第一項第二号に掲げる者のうち、同号に定める業務(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金(第五号において「補助金等」という。)を充てて行うものに限る。)を行う者
- 四法第二十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、前号に掲げる者から同号に規定する業務の委託を受けた者
- 五法第二十四条第一項第三号に掲げる者のうち、同号に定める業務(補助金等を充てて行うものに限る。)を行う者
- 六法第二十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、前号に掲げる者から同号に規定する業務の委託を受けた者
- 七前各号に掲げる者のみにより構成されている団体
- 2.厚生労働大臣は、匿名予防接種等関連情報利用者が前項各号に掲げる者のいずれかである場合には、法第三十二条第一項の手数料を免除する。
- 3.前項の規定による手数料の免除を受けようとする匿名予防接種等関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第三十一条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、基盤機構等が法第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、基盤機構等)に提出しなければならない。
この条文の基本情報
手数料の免除とは何ですか?
定義手数料の免除とは、予防接種法施行令第32条に定められた規定で、「法第三十二条第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法施行令第32条(手数料の免除)は、日本の予防接種法施行令に含まれる条文です。
- 予防接種法施行令第32条の条文原文は「法第三十二条第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 予防接種法施行令の公布日は昭和23年7月31日です。
- 予防接種法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法施行令第32条の前の条は予防接種法施行令第31条です。
- 予防接種法施行令第32条の次の条は予防接種法施行令第33条です。
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- 正式書式
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000197 - 本サイト収録
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000197/32
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。