予防接種法施行令 第33条(都道府県の負担)
- 法第五十条第一項の規定による都道府県の負担は、各年度において、法第四十九条第一項の規定により市町村が支弁する費用について厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)について行う。
- 2.法第五十条第二項の規定による都道府県の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
- 一法第四十九条第一項の規定により市町村が支弁する費用(法第六条第二項の規定による予防接種に係るものに限る。)については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から当該年度において現に要した当該費用に係る法第五十二条の規定による徴収金の額(その額が厚生労働大臣が定める基準によって算定した額に満たないときは、当該基準によって算定した額とする。)を控除した額
- 二法第四十九条第二項の規定により市町村が支弁する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
- 3.厚生労働大臣は、前二項に規定する基準を定めるに当たっては、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣と協議しなければならない。
この条文の基本情報
都道府県の負担とは何ですか?
定義都道府県の負担とは、予防接種法施行令第33条に定められた規定で、「法第五十条第一項の規定による都道府県の負担は、各年度において、法第四十九条第一項の規定により市町村が支弁する費用について厚生労働大臣が定める基準によって算定した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法施行令第33条(都道府県の負担)は、日本の予防接種法施行令に含まれる条文です。
- 予防接種法施行令第33条の条文原文は「法第五十条第一項の規定による都道府県の負担は、各年度において、法第四十九条第一項の規定により市町村が支弁する費用について厚生労働大臣が定める基準によって算定した…」で始まります。
- 予防接種法施行令の公布日は昭和23年7月31日です。
- 予防接種法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法施行令第33条の前の条は予防接種法施行令第32条です。
- 予防接種法施行令第33条の次の条は予防接種法施行令第34条です。
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- 正式書式
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000197 - 本サイト収録
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000197/33
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。